大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和37(あ)1436 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤井幸の上告趣意について。

論旨は、原審が第一審の認定した所論被告人の所為を取引の通念に照らすときは

競争の手段として不公正なもので、公序良俗、信義衡平に反するものというべきで

あるから、不正競争防止法五条二号にいう「不正競争の目的」があり、同法一条二

号に該当するものであると判断したことをもつて、審理不尽、事実誤認、法令違反

によるものであると主張し、このような判断に基づき被告人を処罰することは、被

告人の営業の自由を侵害し、憲法二二条に違反するものであると主張する。

しかしながら、一審判決挙示の証拠並びに審理の経過に照らすと、原審に審理不

尽の違法はなく、その事実認定、法令解釈は正当であると認められる。したがつて

所論違憲の主張はその前提を欠き適法な上告理由とならない。また記録を調べても

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年七月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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